【2020年版】インコタームズ(貿易条件)とは?2010年版との違いや、新しくなった全11条件を図解つきで解説!
インコタームズとは、貿易取引を行うための世界共通の条件です。インコタームズがあることによって、異なる国や地域の企業と共通認識のもとで取引ができます。時代に合わせて何度も改訂されていて、最新版である「インコタームズ2020」は2020年1月1日に発効されました。
今回は、インコタームズの基礎知識や各種条件の負担範囲をはじめ、インコタームズ2010からの変更点を図解つきでご紹介します。
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- 目次
- インコタームズ(貿易条件)とは?基礎知識をご紹介
- インコタームズ2010から2020の変更点とは?
- インコタームズ2020の全11条件って?
- インコタームズ全11条件における売主・買主の負担範囲
- インコタームズの覚え方のコツ
- インコタームズの各種条件や負担範囲をしっかり把握しておこう
インコタームズ(貿易条件)とは?基礎知識をご紹介
「インコタームズ(Incoterms/International Commercial Terms)」とは、国際商業会議所(ICC)が貿易取引における費用負担・範囲などの取引条件を定めた国際規則です。
貿易取引では、商品自体の代金に加えて「運送料」「保険料」「通関費用」「関税」など、取引に関わるさまざまな費用が発生するほか、輸送時にも多くのリスクがあります。商品の輸送経路が「売主(輸出者)の出荷から船積みまで」「船積みから輸入国の港まで」「陸揚げから買主(輸入者)の受け取りまで」といったように区分され、各区分での責任や負担を売主(輸出者)と買主(輸入者)のどちらが負うかを示した条件が「CFR」「DAP」といったアルファベット3文字で表されています。
インコタームズは法律や国際協定ではないため強制力はありませんが、輸出入者がお互いの責任範囲を明確にしてスムーズな取引を行うために、世界中の貿易取引で利用されています。
インコタームズで定義されている情報
インコタームズで主に定義されているのは、商品の「輸送に関わるさまざまな費用」と「危険の負担」に関する情報です。「費用負担」は輸送に掛かる費用の内訳を売主と買主でどう分担するかについて、「危険負担」は輸送中に貨物に起こり得るリスクに対して持つ責任の範囲について示しています。
インコタームズで定義されていない情報
貿易取引で扱う商品の所有権の移転時点については、インコタームズではなくB/L(船荷証券)で示されています。また、インコタームズでは支払われるべき代金や支払い方法、契約違反の結果などについても定められていません。
インコタームズ2010から2020の変更点とは?
2020年1月1日に発効されたインコタームズ2020では、前書きで2010との違いについて7つのポイントを挙げています。
その中で貿易実務上もっとも大きな変更点は、「DATが削除・廃止され、DPUが新設されたこと」です。ここではインコタームズ2020の変更点について紹介していきます。
インコタームズ2020の7つの変更点
インコタームズ2020の前書きで、以下の7項目が変更されたと記されています。
- 積込済みの付記のある船荷証券とインコタームズのFCA規則
インコタームズ2020のFCA(運送人渡)ではA6項及びB6項(*1)に、Shipping B/L(船積船荷証券)の発行義務に関するオプションが追加されました。FCAは Free Carrier の略で、売主は買主が指定した運送人に貨物を引き渡したときに貨物引渡責務は完了します。輸出の通関手続は売主が行い、船舶・航空機などへの積込みは買主が行います。FCAは船だけでなく、航空輸送や陸上輸送にも対応した条件といわれています。
インコタームズ2020に追加されたオプションでは、売主および買主は貨物の船積後に買主が費用と危険を負担した上で、運送人に対してShipping B/Lを売主に発行するように指示をすることができるようになりました(*2)。オプションを使用することで、売主は買主に対してShipping B/Lを提示する義務を負うことを合意できます。このオプションを選択することによって、運送契約の条件に関する義務が変わることはありません。
*1:A項は売主の義務、B項は買主の義務
*2:運送人は契約上、貨物の船積が完了したときにのみShipping B/Lの発行義務があり、発行することができます - 費用分担リストの設置
インコタームズ2020では、費用分担が一覧で比較できる項目が新設されて、参照しやすくなりました。 - CIF及びCIPにおける保険の補償範囲の違い
インコタームズ2010ではCIF(船舶輸送の運賃保険料込)とCIP(輸送費保険料込)で同じ補償範囲が適用されていましたが、インコタームズ2020ではCIP条件のみ変更になっています。詳しくは後述の「CIF・CIPにおける保険の補償範囲の違い」で紹介します。 - FCA、DAP、DPU及びDDPにおいて、売主又は買主が自己の輸送手段を用いての運送手配
インコタームズ2010では、運送人を介して貨物を輸送することを前提にされていました。インコタームズ2020ではFCA(運送人渡)、DAP(仕向地持込渡)、DPU(荷卸込持込渡)、DDP(関税込持込渡)を適用した場合に、第三者を介さず、自社の輸送ネットワークのみで担当することが可能になっています。 - DATからDPUへの変更
インコタームズ2020ではDAT(ターミナル持込渡)が廃止され、DPU(荷卸込持込渡)が新設されました。最も重要な変更点ですので、「DATとDPU条件の違いを図解で説明」で詳しく解説します。 - 輸送の義務と費用において安全に関する要求
インコタームズ2020では、各条件のA4項とA7項に輸送時のセキュリティに関する内容が強化されました。A9項とB9項には、セキュリティを強化するために生じるコストについても追加されています。 - 利用者のための解説ノート
インコタームズ2020には各条件の注釈をまとめた項目が追加され、より正確に理解できるようになりました。
DATとDPU条件の違いを図解で説明
DAT(ターミナル持込渡)/Delivery at Terminal(…named place of destination)
DATは、輸入国のターミナル(埠頭、港湾地区の倉庫、CY/コンテナ・ヤード、鉄道の駅など)において、輸送手段から荷降ろしした商品を買主に引き渡した時点で、危険負担・費用負担が買主へ移転する条件。
このDATはインコタームズ2020から廃止され、新たにDPU(Delivered at Place Unloaded)が新設されました。「輸送手段から商品の荷降ろしを行うまでの危険負担・費用負担が売主にある」という点では、DATもDPUも同様です。
DATでは、荷降ろしされる場所が「ターミナル」に限定されていたのに対して、DPUではターミナルに限定されないあらゆる「指定仕向地」の荷降ろしで、この条件の適用が可能となっています。
CIF・CIPにおける保険の補償範囲の違いを説明
インコタームズ2010のCIF条件とCIP条件では、「貨物約款(C)」に準拠する保険が適用されていました。貨物約款とはイギリスの協会貨物約款(ICC)で取り決められている海上輸送に関する条件で、(A)から(C)までの3種類があります。(C)は13種類の免責事項のうちの5つのみを補償するもので、最も補償範囲が少ない条件です。
インコタームズ2020では、CIP条件に13種類すべてをカバーする貨物約款(A)の適用が義務化されました。補償に必要な費用の負担は売主が負います。インコタームズ2010よりも補償範囲が拡大しているため、売主側の保険料は高くなり、買主は手厚い補償を受けることができるようになりました。
インコタームズ2020の全11条件って?
インコタームズ2020は、「すべての輸送手段に適した規則」と「船舶輸送にのみ適した規則」の2つのグループに分かれており、合計で11条件あります。
すべての輸送手段に適した規則
EXW | Ex Works | 工場渡 |
---|---|---|
FCA | Free Carrier | 運送人渡 |
CPT | Carriage Paid To | 輸送費込 |
CIP | Carriage And Insurance Paid To | 輸送費保険料込 |
DAP | Delivered At Place | 仕向地持込渡 |
DPU * | Delivered at Place Unloaded | 荷卸込持込渡 |
DDP | Delivered Duty Paid | 関税込持込渡 |
*インコタームズ2020では、2010にあった「DAT」が廃止され、「DPU」が新設されました 。
船舶輸送にのみ適した規則
FAS | Free Alongside Ship | 船側渡 |
---|---|---|
FOB | Free On Board | 本船渡 |
CFR | Cost and Freight | 運賃込 |
CIF | Cost, Insurance and Freight | 運賃保険料込 |
インコタームズ全11条件における売主・買主の負担範囲
条件によって、売主(輸出者)または買主(輸入者)から見た「危険負担の範囲」と「費用負担の範囲」が異なるインコタームズ。それぞれの条件の内容について、詳しく解説していきます。
買主の負担範囲が最も大きい条件
EXW(工場渡)/EX Works(…named place)
EXWは、売主(輸出者)が指定した自社の工場・倉庫などで、商品を買主(輸入者)側に渡し、その後の輸送に関するリスク・費用は、すべて買主が負担する条件です。
EXWでは、商品を引き取るための輸送手段(トラックなど)も買主が手配し、積み込み作業における危険負担も買主側にあります。
輸出国での輸送や通関の費用も買主が負担する条件は、インコタームズ2020のなかでもEXWだけ。ただし、関係省庁からの輸出認可取得や輸出通関時の情報提供に関する助力義務は、輸出者側にもあります。
輸出地で運送人に引き渡した時点で危険負担が買主へ移転する条件
FCA・CPT・CIPの3つは、すべての輸送手段に適した条件ですが、コンテナでの海上輸送・航空輸送でよく使われているのが特徴です。
FCA(運送人渡)/Free Carrier(…named place)
FCAは、輸出地の指定場所で、買主(輸入者)が指定した運送人に商品を引き渡した時点で、売主から買主へ危険負担・費用負担が移転する条件です。
なお、引き渡し場所が売主(輸出者)の施設内の場合は、売主が積み込みまでの責任を負いますが、それ以外の場所の場合、売主側は荷降ろしなどの責任を負いません。
また、FCAでは輸出通関手続きを、売主が手配して行います。
CPT(輸送費込)/Carriage Paid To(…named place of destination)
CPTは、輸出地において売主(輸出者)が指名した運送人に商品を引き渡した時点で、売主から買主(輸入者)へ危険負担が移転する条件です。
ただしCPTの場合、引き渡し義務が完了した後、指定仕向地までの輸送費用は売主が負担します。また、輸出通関手続きも売主が手配して行います。
CIP(輸送費保険料込)/Carriage and Insurance Paid To(…named place of destination)
CIPもCPTと同様、輸出地において売主が指名した運送人に商品を引き渡した時点で、売主から買主に危険負担が移転する条件ですが、指定仕向地までの輸送費用だけでなく、保険料についても売主が負担します。
なお、CIPも輸出通関手続きは、売主が手配して行います。
売主が輸入地の指定場所までの危険・費用負担する条件
DAP(仕向地持込渡)/Delivery at Place(…named place of destination)
DAPは、輸入国の指定仕向地において、輸入通関前の商品の引き渡し時に、荷降ろしの準備ができた(船上など)輸送手段の上で、危険負担・費用負担が買主に移転する条件。そのため、荷降ろし以降のリスク・費用は買主が負うことになります。
なおDAPの場合、輸入通関手続きは、買主が手配して行います。
DPU(仕向地荷下渡)/Delivered at Place Unloaded(…named place of destination)
DPUは、輸入国の指定仕向地で、商品の荷降ろしを行った後、危険負担・費用負担が買主に移転する条件です。
荷降ろし以降のリスク・費用を買主が負うDAPとは異なり、売主が荷降ろしまでのリスク・費用を負担するため、DAPよりも売主の負担範囲が広い条件と言えるでしょう。
なお、輸入通関手続きは、買主が手配して行います。
DDP(関税込持込渡)/Delivery Duty Paid(…named place of destination)
DDPは、輸入国の指定仕向地での輸入通関後に、危険負担・費用負担が買主へ移転する条件です。つまり、輸入通関手続きの費用や関税、その他の税金も売主の負担になります。
インコタームズ11条件の中で最も売主の負担が大きく、買主の負担が小さいのが特徴で、輸入国内での通関や輸送費用も売主が負担する条件は、このDDPだけです。
フォワーダーを通しても、売主が輸入国での通関許可を取得できないような場合は、DDPを避けてDAPを適用すると良いでしょう。
船舶輸送にのみ適した条件
FAS(船側渡)/Free Alongside Ship(…named port of shipment)
FASは、指定船積港で本船の船側に商品を置いた時点で、売主の引き渡し義務が完了したと見なされ、その時点から一切の危険負担・費用負担が買主に移転するという条件です。
なお、輸出通関手続きは、売主側で行われます。
FOB(本船渡)/Free On Board(…named port of shipment)
FOBは、指定船積港で本船の船上に商品を置いた時点で、売主の引き渡し義務が完了したと見なされ、その時点から一切の危険負担・費用負担が買主に移転するという条件です。
なお、FOBも輸出通関手続きは、売主側で行われます。
CFR(運賃込)/Cost and Freight (…named port of destination)
CFRは、売主からの商品の引き渡し場所、危険負担の範囲はFOBと同じですが、指定仕向港までの商品の運送費用は売主が負担するという条件です。
なお、貿易実務では「C&F」と表現されることもありますが、契約書などでは正式名称である「CFR」表記を使用しましょう。
CIF(運賃保険料込)/Cost, Insurance and Freight(…named port of destination)
CIFは、売主からの引き渡し場所、危険負担の範囲はFOB・CFRと同じですが、指定仕向港までの商品の運送費用と保険料を売主が負担するという条件です。
なお、FAS、FOB、CFR、CIFの4つの条件は、現在主流となっている「コンテナ船」での船舶輸送ではなく、コンテナでは対応できない形状のものを運ぶ「在来船」での輸送を対象としています。詳しくは、下記関連記事をご覧ください。
インコタームズの覚え方のコツ
ここまでインコタームズ2020の全11条件をご紹介しましたが、実際の現場で使うのはその一部というケースがほとんど。そのため、普段から11条件を全て覚えておく必要はありませんが、貿易の検定試験などを受ける際には、全て把握しておきたいものです。
今回は、インコタームズの覚え方のひとつとして、「インコタームズのアルファベット3文字の略語を元の英語に戻し、その意味を理解する」という方法をご紹介します。
アルファベット3文字が表す元の英語には、「売主(輸出者)側から見た危険負担・費用負担の範囲」を意味していることが多いので、少し深読みして自分なりに解釈してみると、11条件の内容を覚えやすくなりますよ。その一例をいくつかご紹介します。
EXW(Ex Works<指定引渡地>)
Exはラテン語で、“out of”や“from”と同義の「~から外へ」という意味を持ちます。「売主(輸出者)の工場(Works)から外へ出た後のリスク・費用は、売主は負担しない」と覚えると良いでしょう。
CPT(Carriage Paid To<指定仕向地>)
「売主(輸出者)が指定仕向地までの輸送費(Carriage)は負担する」と覚えましょう。
FCA(Free Carrier<指定引渡地>)
「売主(輸出者)が運送人(Carrier)に商品を引き渡すまでの費用は負担するが、引き渡してからは無料(Free)になる」と覚えると良いでしょう。
CIF(Cost, Insurance and Freight<指定仕向港>)
「売主(輸出者)が指定仕向港までの保険料(Insurance)と運賃(Freight)を負担する」と覚えましょう。
インコタームズの各種条件や負担範囲をしっかり把握しておこう
商習慣が異なる海外の企業との取引では、事前に費用とリスクの負担範囲を細かく取り決めることが重要です。貿易取引の世界共通のルールである「インコタームズ」への理解を深めることは、貿易事務のお仕事には欠かせません。まずはインコタームズの11条件について正しく理解しておくと良いでしょう。
お仕事の中でインコタームズの11条件すべてを使用する機会はそこまで多くありませんが、担当するお仕事で特によく利用する条件、略語の意味や内容については、正確に把握して理解しておく必要があります。
『シゴ・ラボ』では、インコタームズに関する記事のほかにも、貿易取引に関する知識から、実務で使える仕事術まで、貿易事務の方に役立つ記事を多数ご紹介しています。ぜひチェックしてみてくださいね。
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