用語

2015/11/30

「B/L」と「Sea Waybill」の違いを知っていますか?

著者: パソナ キャリアコーチ(貿易担当)

「B/L」と「Sea Waybill」の違いを知っていますか?

今回の貿易用語は、「Sea Waybill(シー・ウェイビル/海上運送状)」の役割や用途についてご紹介します。Sea Waybillは、B/L(Bill of Lading/ビーエル/船荷証券)と比較すると把握しやすいので、簡単にB/Lの内容をおさらいしながら、ご説明していきましょう。

目次
「B/LとSea Waybillの違いは?
Sea Waybillはスピードを重視した取引に利用されている
Sea Waybillのメリットとデメリット

B/LとSea Waybillの違いは?

まず、B/Lとは、輸出地の船会社が発行する書類で、さまざまな貿易書類の中でも特に重要な書類です。以下の4つの性質を持っているのが、特徴です。

①運送契約の証拠:船会社と荷主(通常は輸出者)の間の運送契約を示す
②貨物の受領書:船会社が輸出者の貨物を受け取ったことを示す
③有価証券:裏書きによって転売することが可能
④貨物の引取証:貨物の荷揚港で貨物を引き取るときに必要(荷受人は裏書きが必要)

それに対して、Sea Waybillとは、この運送契約書(①)と貨物の受領書(②)を兼ね備えた書類ですが、B/Lと違って有価証券の性質がなく、裏書きによる譲渡はできません。また、貨物を引き取るときは、Sea Waybillの呈示とは関係なく、貨物の引き取りに行った人がSea Waybillに記載されたConsignee(荷受人)であることが確認できれば*、引き取ることができます。

*船が到着する際には、事前に「Arrival Notice(到着案内)」という書類が届きます。この書類は通常、Sea WaybillのNotify Party(到着送付先)欄に記載された宛先に届くのですが、その届いた「Arrival Notice」の書類上に、Sea WaybillのConsignee(荷受人。通常は輸入者)がサインすれば、そのサイン付き「Arrival Notice」が貨物の引き換え証となるのです。

ちなみに、B/Lでは、Consignee(荷受人)やNotify Party(到着送付先)を指定せずに「To Order」として貨物を送ることができますが、Sea Waybillは、どちらも宛先(会社名など)を記名する必要があります。この点は、B/LとSea Waybillの大きな違いです。

Sea Waybillはスピードを重視した取引に利用されている

以前、Surrendered(サレンダード/元地回収)B/Lについて、ご紹介したときにも触れましたが、近年はコンテナ船が高速化したことで、「貨物は輸入地に到着しているのに、オリジナルB/Lが届かないために貨物が引き取れない」という自体が発生しています。Sea Waybillは、こうした現状を打破するため、スピードが重視される取引の際に使われるようになりました。

では、ここで、B/LとSea Waybillの取引の流れを下図でみていきましょう。

オリジナルB/Lを使用した取引とSea Waybillを使用した取引の流れ

◇オリジナルB/Lの取引の流れ
船会社が輸出者にB/Lを発行
輸出者が輸入者に 「クーリエなど」「原本」を送付
輸入者のもとに原本が到着
輸入者がB/Lに裏書き
船会社にB/Lを提出し、
貨物を引き取る
◇Sea Waybillの取引の流れ
船会社が輸出者にSea Waybillを発行
輸出者が輸入者に「メール、またはFax」でSea Waybillを送付
輸入者のもとに届く
到着案内(Arrival Notice)が届いたら署名
船会社にConsignee(荷受人)であることを呈示し、貨物を引き取る

オリジナルB/Lを使用した取引では、発行されたB/Lそのものが荷揚港での貨物の引取証になるため、輸出者は輸入者にクーリエ(国際宅配便)などでB/L送付する必要がありますが、この工程には日数がかかります。

対して、Sea Waybillでは、その書類に記載されたConsignee(荷受人)に貨物を引き渡すため、原本を送る必要がなく、輸出者は船会社から受け取ったらすぐに輸入者にメールやFAXで送ることができます。そのため、手間や時間が短縮されるのです。

Sea Waybillのメリットとデメリット

ここまでご説明してきたように、Sea Waybillは書類発送の手間が減るという点、時間短縮ができるという点がメリットです。ただし、B/Lと違って、有価証券としての機能がないために、L/C(信用状)取引で使用されることはほとんどありません。

※関連記事:『「L/C(信用状)」取引における輸出入者と銀行の関係を理解しよう

B/Lは、書類自体に財産価値がある有価証券の性質も持っており、譲渡することで所有権を移転できるのが特徴のため、L/Cの担保になり得ます。しかし、Sea Waybillは有価証券ではないためL/Cの担保にはならないのです。

これはSea Waybillの特徴ですので、デメリットと言ってしまうと語弊があるかもしれませんが、B/LとSea Waybillにはそれぞれの特徴があることをご理解いただけたでしょうか。

また、Sea Waybillは、輸入者の代金支払の有無にかかわらず貨物が渡ってしまうため、輸出者にとってリスクが大きい(実質、後払いと変わらない)ということも特徴です。そのため、Sea Waybillは、一般的に、海外現地法人との取引や、長年の取引で信頼関係を築いた会社との間で利用されています。

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