「B/L」「Sea Waybill」「Air Waybill」の違いをまとめてみました
貿易取引で貨物を輸送するときに発行される「B/L(船荷証券)」「Sea Waybill(海上運送状)」「Air Waybill(航空貨物運送状)」といった貿易書類。
B/L、Sea Waybill、Air Waybillは、いずれも運送会社(船会社や航空会社)から発行される書類ですが、それぞれどのような違いがあるのでしょうか。今回はその違いについて、詳しくご紹介します。
B/Lは有価証券の性質があるが、Waybillにはない
B/L、Sea Waybill、Air Waybillは、いずれも運送会社(船会社または航空会社)から発行される書類です。
この3つの書類は、輸出者が貨物を運送会社に引き渡したことを証明する書類であり、運送契約書である、という点など共通事項も多いですが、B/LとWaybillでは、まったく性質が異なる部分があります。
それは、B/Lは書類の所有者が貨物の所有権(引取請求権)を持ち、書類の譲渡が貨物の譲渡になる(流通性を持つ)といった有価証券の性質があるのに対し、Waybillにはその性質が “まったくない” ということ。
B/Lの場合、貨物の引き取りには必ず原本が必要になります。しかし、Sea WaybillやAir Waybillは、船会社や航空会社における「貨物の受領証」の役割しか持ちません。
貨物は、書類に記載されている荷受人に引き渡されます。よって輸入者は、貨物の引き取り時に書類上の荷受人であることを証明すれば、書類の原本を呈示しなくても貨物を受け取ることができるのです。
B/L、Sea Waybill、Air Waybillの違い
B/L | Sea Waybill | Air Waybill | |
---|---|---|---|
輸送形態 | 船舶 | 船舶 | 飛行機 |
貨物の受領証 | ○ | ○ | ○ |
運送契約書 | ○ | ○ | ○ |
有価証券 (譲渡、流通が可能) |
○ | × | × |
発行時期 | 船積完了時*1 | 貨物受取時 | 貨物受取時 |
貨物引取時の呈示 | 原本が必要 | 不要*2 | 不要*3 |
*1 :B/Lは原則、船積みが完了したときに発行されます。但し、貨物受領時に発行される「受取船荷証券(Received B/L)」の場合にはOn Board Notationと記載されます。
*2 :Sea Waybillは貨物引取時の呈示は不要ですが、実務では、輸入者はSea Waybill(コピー可)をフォワーダーに送ることが多いです。貨物の引換証の役割は、荷受人がサインした到着案内(Arrival Notice)が担います。
*3:通常、輸入者はAir Waybill(コピー可)をフォワーダーに送り、貨物を引き取ります。航空輸送では到着通知の書類がありません。輸入者は、航空会社から貨物を引き取るフォワーダーについて問い合わせを受けることもあります。
上の一覧表からもわかるように、3つの書類には少しずつ異なる部分はありますが、覚えておくべきポイントは「B/Lは有価証券の役割があるが、Waybillにはない」ということ。この違いから、貨物引取時の呈示の要・不要が決まるという点を押さえておきましょう。
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