派遣社員の再就職手当が出る条件って?ハローワークでの受給申請方法や必要書類とは

雇用保険制度における基本手当の受給資格者が、受給期間中に次のお仕事が決まった場合、失業給付(基本手当)はどうなるのでしょうか。
基本手当受給期間中の場合、給付金の一部を一括で受け取れる「再就職手当」というものがあります。この「再就職手当」は、雇用形態にかかわらず派遣社員も必要な条件を満たしていれば、受給することができます。
ここでは、受給の条件とともに、必要な書類や手続きの方法についてご紹介します。
- 目次
- 失業給付・再就職手当とは
- ハローワークで再就職手当を受給するための8つの要件
- 再就職手当は、早く仕事を決めるほど給付率が高くなる!
- ハローワークでの「再就職手当」の申請方法
- 早期の再就職をサポートしてくれる「再就職手当」を活用しよう
失業給付・再就職手当とは
失業給付の目的・仕組み
一般的に失業給付の目的は、「労働者の生活及び雇用の安定を図ること」と「再就職の援助を行うこと」。つまり失業しても生活の心配をすることなく安心して求職活動ができるよう必要な給付を行う、という仕組みです。
雇用保険における失業給付(基本手当)受給の条件は大きく2つあり、すぐに働ける状態であること、離職の日より遡って2年間に雇用保険に1年以上加入していることです。
※関連記事『派遣社員の雇用保険加入条件って?失業給付を受け取る方法を詳しくご紹介!』
再就職手当とは
雇用保険制度のなかには様々な給付がありますが、そのうち「就職促進給付」のひとつに「再就職手当」があります。
再就職手当とは、「基本手当を受ける資格のある人が、給付日数を3分の1以上残して安定した職業に付いた場合に受け取れる手当」のこと。再就職手当を受給するための一定の条件を満たしている場合、基本手当支給額の一部を受け取ることができます。
① 求職者給付 | 基本手当 | |
---|---|---|
技能習得手当 | 受講手当 | |
通所手当 | ||
寄宿手当 | ||
疾病手当 | ||
② 就職促進給付 | 就業促進手当 | 再就職手当 |
就業促進定着手当 | ||
就業手当 | ||
常用就職支援手当 | ||
移転費 | ||
求職活動支援費 | 広域求職活動費 | |
短期訓練受講費 | ||
求職活動関係役務利用費 | ||
③ 教育訓練給付 | 教育訓練給付金 | |
④ 雇用継続給付 | 育児休業給付 | |
介護休業給付 | ||
高年齢雇用継続給付 |
※参考元:ハローワークインターネットサービス『就職促進給付』
ハローワークで再就職手当を受給するための8つの要件
再就職手当の支給を受けるためには、「基本手当の給付日数が3分の1以上あること」以外にどのような要件があるのでしょうか?
以下で、支給の要件について確認していきましょう。
<支給の要件について>
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、または事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申し込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
(生命保険会社の外交員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以上の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます)。
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■引用元:ハローワーク『雇用保険資格者のみなさまへ 再就職手当のご案内』
※待期期間とは、基本手当の受給資格決定日から通算した7日間のことを指します。待期期間中の仕事をした日や、失業の状態でなかった日、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれません。
再就職手当は、早く仕事を決めるほど給付率が高くなる!
再就職手当は、早期の再就職を支援・促進するための制度。
そのため、基本手当の受給資格の決定を受けた後に、より早く安定した職業に就いた場合は、下記の通り給付率が高くなります。
<ハローワーク「再就職手当のご案内(抜粋)」>
再就職手当の額は次のとおりです。
就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が異なります。支給日数を所定給付日数の3分の2以上残して早期に再就職した場合
…基本手当の支給残日数の70%※の額
(※就職日が平成29年1月1日前の場合は、60%)3分の1以上残して早期に再就職した場合
…基本手当の支給残日数の60%※の額
(※就職日が平成29年1月1日前の場合は、50%)
■引用元:ハローワーク『雇用保険資格者のみなさまへ 再就職手当のご案内』
ハローワークでの「再就職手当」の申請方法
では、再就職手当を受給するために必要な書類は、「採用証明書」「雇用保険受給資格証」「再就職手当支給申請書」の3点。再就職先が決まったら、まずはハローワークに報告しましょう。ここでは再就職手当を受け取るために必要な書類と、申請の方法を紹介します。
① 「採用証明書」を再就職先(派遣会社)に記入してもらい、ハローワークに提出します。
② 就職日の前日に、ハローワークで最後の失業認定を受けます。その際に、「再就職手当支給申請書」を受け取ります。
③ 「再就職手当支給申請書」を再就職先(派遣会社)に提出し、事業主欄を記入してもらいます。
④ ③の「再就職手当支給申請書」の申請者欄にご自身で必要事項を記入し、「雇用保険受給資格証」と一緒にハローワークに提出します。郵送も可能です。
⑤ 後日、ハローワークから「支給決定通知書」が送られてきます。通知書には支給決定額と支給決定日が記載されており、支給決定日の翌日~1週間程度で、記載された金額が指定口座に振り込まれます。
※給付金の申請期限は1ヶ月ですが、再就職した日の翌日から2年以内まで猶予があります。
早期の再就職をサポートしてくれる「再就職手当」を活用しよう
再就職手当は、離職者が一日も早く再就職できるように設けられた制度です。
必要な書類が多く手続きが煩雑だと感じるかもしれませんが、受給資格のある方がきちんと申請すれば、所定の手当を受け取ることができます。自分が支給対象となるかどうか条件をチェックして、早期の就業を目指しましょう。
再就職手当の申請に関する不明点はハローワークの窓口に、再就職後の「採用証明書」の記入などについては派遣会社の営業担当に、それぞれ相談してみてくださいね。
参考サイト: