派遣社員も傷病手当金を申請できる!受給条件や申請手続きについて解説
働き始めて間もない時期に、体調を崩ししばらく仕事を休むことに…。
体が辛いのはもちろんですが、長く仕事を休むことで収入が減ってしまうのも不安ですよね。そんなときに覚えておいてほしいのが「傷病手当金」という制度。条件を満たせば、病気やケガで会社を休んだときに傷病手当金が受けられます。
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業務外の病気やケガを補償する「傷病手当金」とは
会社の健康保険に加入している被保険者が業務外の病気やけがの治療のために仕事につけず、十分な報酬が受けられないとき、被保険者とその家族の生活を保障するために支給されるのが「傷病手当金」です。等級に基づいた標準報酬月額があり、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額(1円未満四捨五入)が支給されます。
なお、傷病手当金が支給されるのは、同一のケガ・病気について支給開始日から通算して1年6か月の間。復職して傷病手当金の支給がストップとなった後、再び仕事に就けなくなった場合は再支給となりますが、最初の受給開始から通算して1年6か月を超えた時点で受給期間満了となります。
すべてを満たすことが条件!請求に必要な5つの条件
以下、5つの条件すべてに該当する場合に傷病手当金を請求することができます。ただし、審査の結果次第では不支給となる場合もあります。
1.派遣元の健康保険に加入していること
傷病手当金を受給するためには、健康保険への加入が必要条件になります。健康保険への加入要件については、下記ページにてご確認ください。
※関連ページ:社会保険・雇用保険|パソナ
2.業務外の病気やケガで療養中であること
「業務外」ということがポイントです。業務上や通勤途中の病気やケガは、労働災害保険の給付対象となります。
3.療養のために仕事ができない(=労務不能状態)こと
医師の意見書をもとに、被保険者の従事する業務を考慮したうえで「労務不能」状態であるかどうかを判断します。
4.休業期間の給与が支払われないこと
傷病手当金は、病気やケガの休業期間の生活保障制度であるため、休業期間中に給与が支払われているときは対象外となります。ただし、支払われた給与が傷病手当金の額に満たない場合は、その差額が支給されます。
5.連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けないこと
はじめに休んだ日から連続して3日間の「待期」のあと、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して、傷病手当金が支給されます。たとえば2日続けて休んだ次の日に出勤した場合は「待期3日間」が成立しません。
ここでポイントとなるのが、給与の支払われない有給休暇や土日・祝日などの公休日も、待期期間中に含まれるという点。たとえば金曜に休み、土日をはさんで月曜も休んだ場合は、会社を休んだのは2日間ですが、公休日も待期期間に加算されるため「待期完成」となるわけです。
申請の手続きについて
傷病手当金の申請には「健康保険傷病手当金支給申請書」が必要です。その中には事業主と担当医師の証明欄があり、それぞれの担当者が記入します。ただし「見込み」の証明は認められないことから、必ず申請期間が経過してから記入してもらう必要があります。なお、申請の提出期限は、労務不能であった日ごとに、その翌日から2年以内 となっています。
※関連ページ:相談窓口|パソナ
お休みしたときの保障について覚えておこう
新型コロナウイルス感染症や、インフルエンザなど出勤禁止となる疾病や軽いケガも、条件を満たせば傷病手当金の対象になります。「そういえば、去年新型コロナにかかったとき、1週間近く仕事を休んだなぁ」などと申請条件に該当するようなら、今から申請できるかどうか確認してみてはいかがでしょうか。
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