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2015/08/24

「信用状(L/C)」を受け取った輸出者が確認すべきこと(前編)

著者: パソナ キャリアコーチ(貿易担当)

「信用状(L/C)」を受け取った輸出者が確認すべきこと(前編)

今回は「L/C(Letter of Credit/エルシー/信用状)*以下、L/C」を受け取った輸出者が、確認すべきことについてご紹介します。

L/Cとは、貿易決済を円滑にするために銀行が発行する支払い確約書のこと。貿易事務の方にとっては基本の知識ですが、今回は輸出者の目線でご説明しますので、みなさんも輸出者の立場になって読んでくださいね。

※関連記事:『「信用状(L/C)」を受け取った輸出者が確認すべきこと(後編)

通知された「L/C」の内容を確認

輸入者との売買契約においてL/C取引(決済)になった場合、輸出者(受益者)は、通知銀行からL/Cを受け取ります。輸出者は、確実に代金を回収するためにも、受け取ったL/Cをしっかりとチェックすることが大切です。

では、さっそくL/Cのサンプルとその内容を見ていきましょう。

通知された「L/C」の内容を確認

サンプル内容

1 発行銀行
2 取消不能信用状である旨の表示
3 L/Cの発行日
4 信用状番号
5 通知銀行(Advising Bank)
6 発行依頼人(Applicant)
7 受益者(Beneficiary)
8 信用状金額
9 船積期限
10 L/Cの有効期限
11 手形買取の方法
12 手形買取に必要な船積書類の種類と通数
13 商品の明細
14 貿易条件
15 船積港と荷降港
16 分割積みの可否
17 積替えの可否
18 手形買取のための書類提示期限
19 船積書類の種類以外の手形買取条件
20 支払い確約文言
21 発行銀行の署名・サイン
22 信用状統一規則準拠文言

*電信形式(Cable Advice)のL/Cは形態が異なりますが、記載されている内容は同じです

L/Cを受領した輸出者が確認すべき7つのポイント

輸出者は、このL/Cの記載内容と輸出時に作成する船積書類に違いがあると、銀行に買い取ってもらえなくなる(代金を支払ってもらえなくなる)おそれがありますので、しっかりと確認しなければなりません。

内容すべてに目を通さなければなりませんが、特に確認すべき7つのポイントをご紹介します。

L/Cのチェックポイント

【1】輸出国の通知銀行から送られてきたものか?(サンプル内容5)
⇒ 通知銀行から送られたものでなければ、L/Cとしては無効です。輸入者や開設銀行から直接届いたL/Cには偽物の可能性がありますので、注意しましょう。

【2】開設銀行の信用度に問題はないか?
⇒ 銀行自体に不安があれば、取引銀行を変更してもらいましょう。

【3】原本(Original)かどうか?
⇒ 為替手形+船積書類提示時に、予告通知(Preliminary Advice)や電信確認通知(Mail Confirmation)では受けつけてもらえません。

【4】支払確約文言があるか?(サンプル内容11)
⇒ 後述の文言があるか確認しましょう。*1

【5】信用状統一規則準拠文言があるか?(サンプル内容22)
⇒ 後述の文言があるか確認しましょう。*2

【6】取消不能信用状(Irrevocable Credit)か?(サンプル内容2)
⇒ 基本的に、信用状は取り消し不能条件で発行されますが、念のため確認しましょう。

【7】売買契約内容と信用状の内容が一致しているか?
⇒ 商品名、数量、金額、発行人依頼者(輸入者)名、船積期限、決済条件、船積日、船積書類の種類など、売買契約書と一致しているか確認しましょう。

*1 支払確約文言
以下の文言が、発行銀行が支払いを確約することを宣言している文言。L/Cの中で一番重要な部分といっても過言ではありません。
We hereby engage with drawers, endorser and or bona fide holders that drafts drawn and negotiated in conformity with the terms of this credit will be duty honored on presentation.
≪日本語訳≫
当行は本信用状の条件にしたがって振り出され、買い取られた手形の振出人、裏書人および善意の所持人に対して呈示され次第、支払うことを確約します。
*2 信用状統一規則準拠文言
「信用状統一規則」は、L/Cについて、国による法律の相違から生じるトラブルを避けるべく、国際商業会議所(ICC)が定めた国際ルールで、下記の文言はそれに準拠するという宣言です。
This credit is subject to uniform customs and practice for documentary credits (2007 Revision), International Chamber of Commerce Publication No.600 and the uniform rules for bank-to-bank reimbursements under documentary credits, I.C.C. Publication No.725.
≪日本語訳≫
この信用状 は、「荷為替信用状に関する統一規則及び慣例(2007年改訂版)、国際商業会議所出版番号600」、および、「ICC荷為替信用状出版番号725号に基づく銀行間補償に関する統一規則」に準拠します。

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参考サイト

 

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