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2015/08/31

「信用状(L/C)」を受け取った輸出者が確認すべきこと(後編)

著者: パソナ キャリアコーチ(貿易担当)

「信用状(L/C)」を受け取った輸出者が確認すべきこと(後編)

今回は『「信用状(L/C)」を受け取った輸出者が確認すべきこと(前編)』の続編として、L/C(Letter of Credit/エルシー/信用状)に記載されている「3つの期限」に注目しながら解説します。ぜひ、輸出者の立場を考えながら読みすすめてくださいね。

L/Cに記載されている「3つの期限」に注目!

L/Cは輸出者(受益者)に対し、通常3つの期限(L/Cの有効期限、船積期限、荷為替手形買取のための書類提示期限)が指示されています。これらの期限は、輸出者が商品代金をきちんと回収するために見落とすことはできない重要事項です。

では、前編でも使用したL/Cのサンプルを使って、その内容を見ていきましょう。

L/Cに記載されている「3つの期限」に注目!

L/Cの有効期限(⑩)

輸出者の荷為替手形を買取できる期限です。この期日までに、輸出者は以下2つの期限に関わる業務を実行しなければなりません。

船積(ふなづみ)期限(⑨)

輸出する商品を船積みしなれければならない期限です。船会社に商品を引き渡したときに受け取るB/L(Bill of Lading/ビーエル/船荷証券)は、その後、為替手形とともに買取銀行へ提出します。

荷為替手形買取のための書類提示期限(⑱)

B/Lが発行された日から、B/Lを含む船積書類と為替手形を買取銀行へ提出するまでの日数制限です。

ここまでの説明を図にすると、以下のようになります。

荷為替手形買取のための書類提示期限(⑱)

この3つの期限の中でも、特に注意しなければならないのは「荷為替手形買取のための書類提示期限(⑱)」です。

サンプルでは「B/L発行後10日以内」となっていますが、実務では7日以内、15日以内となっている場合もありますので、しっかり確認しなければなりません。

その制限日数を過ぎると、たとえL/Cの有効期限内に書類を提出しても、有効期限切れと同じような扱いとなってしまいます。
*この期限の指示がない場合は、「B/L発行後21日後が期限日」となっています(信用状統一規則)

L/Cに記載されている内容は、すべてが重要事項と言っても過言ではないのですが、本日ご説明した3つの期限は、L/C特有ともいえる内容です。

輸出者としてL/Cをチェックするときは、上の時間軸をしっかり把握して、それぞれの期限を確認しましょう。

 

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参考サイト

 

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