営業車両のガソリン代はどう経理処理すればいい?
経理の仕訳作業をしていると、どの勘定科目で処理すれば良いのか悩むシーンは多々ありますよね。
例えば、会社で営業用車両を購入し、営業スタッフが外回りで使用したガソリン代を経費申請してきた際、何の勘定科目で処理すれば良いのでしょうか。今回は、営業車両のガソリン代の経理処理について解説します。
ガソリン代の勘定科目は「使う目的」で変わる
結論から言えば、営業車両のガソリン代に明確に決まった勘定科目はありません。なぜなら、勘定科目というのはある程度、事業主の都合によって使い分けられるようになっているから。
同じモノを買ったお金でも、使う目的が違えば別のお金になります。今回の場合も、考え方次第で以下のような勘定科目が選択肢に挙げられます。
車両費、車両関係費
ガソリン代は車両の維持費だと考えるのであれば、車検費用や定期点検代、修理代などと同様に、「車両費」もしくは「車両関係費」にすると良いでしょう。
消耗品費
ガソリンを日々使用する消耗品と捉えるなら、「消耗品費」になります。
旅費交通費
営業に必要な移動手段として、電車賃やバス賃の代わりとしてガソリンが必要なのだと考えるのであれば、「旅費交通費」で処理しましょう。
ガソリン代を計上するときの注意点
基本的には上でご紹介した勘定科目で計上すれば問題ありませんが、注意点もあります。以下のようなポイントに気をつけましょう。
勘定科目をコロコロ変えない
一度決めた勘定科目をコロコロ変えることは避けましょう。
勘定科目を変えるということは、お金の使途が変わるのと同じで、財務諸表を比較することができません。ガソリン代が毎月どれだけ使われていて、工夫次第でいくら削減できるのかなど、経費削減のための分析が困難になってしまいます。
個人事業主の場合は経費を按分する
個人事業主が、車両を自家用・営業用で兼用している場合、すべてを経費として計上することはできません。
経費にできるのは、あくまで業務に使用する分だけ。つまり、業務に使った割合によって経費として計上できる額が変わるのです。その割合は、主に以下の2点で決めます。
走行距離
具体的に使用した走行距離と、自動車の燃費性能からガソリン量を計算し按分する割合を算出する方法。詳細な割合を出すことができますが、そのためには日々こまめに走行距離を記録する必要があります。
使用日数
1週間で車両を使う日を7で割ると、按分比率が出ます。この比率に、実際にかかったガソリン代を掛け合わせれば、経費として計上できる金額が算出できます。こちらのほうが計算しやすいかもしれません。
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