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2016/09/09

経理・会計でミスをするとどうなるの?

著者: パソナ キャリアコーチ(経理担当)

経理・会計でミスをするとどうなるの?

どれだけ気をつけていても、完全に業務上のミスをゼロにすることは難しいもの。ただ、頻繁にミスをしてしまうようだと、業務の効率が下がるだけでなく、会社の信用を落としかねない重大事項になってしまうことも。

では、もし経理・会計業務でミスが発生した場合はどうなるのでしょうか。今回は経理・会計業務で起こる可能性が高いミスや、事件にまで発展しかねない重大なミスについてご紹介します。

小さなミスでペナルティを受ける可能性も

大切な会社のお金を扱う経理・会計業務。ミスは大敵と分かっていても、もし実際に起こしてしまったらどうなるのか、皆さんも気になるところでしょう。そこで、経理・会計業務で起こりうるミスを種類別でまとめました。

過失的ミス

経理・会計がらみのミスは主に「過失的ミス」と「故意的ミス」に分けることができます。

「過失的ミス」は、意図しないミスやわざとではないミスのこと。経理・会計担当者が起こしてしまうミスの多くは「過失」に分類されるでしょう。例えば、帳簿の入力ミスの場合は、最終的に数字が合わないことが分かれば、ミスに気づけるかもしれません。

しかしながら、仕訳時に課税・非課税を間違えるといったケースは、そもそもの認識に間違いがあることが多いため、ミスに気がつかないという事態に陥ってしまう可能性があります。

過失的ミスへのペナルティ

過少申告となった場合

会計に不備や誤りが発覚した場合は、「修正申告」が必要になります。

自己申告の場合、追徴課税は課せられません。しかし、税務調査で過少申告が発覚した場合は、ペナルティとして「過少申告加算税」が課せられます。これは、新たに納めることになった金額の10%程度に相当します。

仮装・隠蔽した場合

仮にミスをしたつもりがなくても、「仮装」「隠蔽」と判断された場合は、「重加算税」を言い渡されることがあります。

加算税率は、「過少申告」の場合で35%、「無申告」だった場合は40%。さらに、重加算税を課されると、追徴課税や税務調査の間隔が短くなるため、会社へ多大な負担がのしかかってしまうことに。

故意的ミス

「故意的ミス」とは、わざと犯すミスのこと。言い換えるなら「不正」です。もちろん、通常の業務のなかで、わざとミスをしようとする方はほとんどいないはずですが、知識として覚えておきましょう。

経理・会計担当者の不正

経理・会計担当者の不正で代表的なものは、金銭の横領です。たとえば、売上を計上せずに、その分を経理・会計担当者が着服してしまうという場合。

もし不正行為が発覚したら、会社としては「計上漏れ」、税務としては「申告漏れ」になるため、当然納税が必要になります。そして、不正を経営者が把握していた場合は、申告漏れが会社の意思と見なされて「脱税」の扱いになることもあります。

横領や脱税となってくると、もはやミスというよりは事件です。税理士や弁護士などにより調査が行われ、着服した担当者による弁済や、本人・上司の処分、さらには刑事告発にもなりかねません。

粉飾決算

粉飾決算というと、経営者が主体となって行われることもありますが、その「実行犯」となるのは、経理や財務の担当者がほとんどです。

知らない間に犯罪へ加担してしまうのは、恐ろしいこと!この場合も、もはやミスというレベルではなくなります。

なお、刑事罰としては、粉飾決算を指示した経営者が「違法配当」「虚偽文書行使等の罪」に問われた場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処されます。

さらに、粉飾決算で自分や第三者の利益を図り、結果として会社に損害をもたらした場合は、「特別背任罪」に問われ、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に処されます。

加えて、民事責任も問われ、損害を賠償する責任も追うことになります。

ミスを極力減らすための工夫をしよう!

どんなに優れた知識や経験を持った経理・会計担当者でも、ひとつのミスもないというのは至難の業。人間というものは、どんなに気をつけていても、ミスをしてしまう生き物でもあります。

だからこそ、ミスの可能性を認め、今回ご紹介したようなリスクを把握したうえで、対策を練って、できるだけミスを減らすための工夫をしていきましょう。

経理の具体的なミス対策については、下記の記事も参考にしてくださいね。

※関連記事:『経理でよくある失敗談は?同じミスを繰り返さないヒント、教えます』『ヒューマンエラー対策!いわゆる「うっかりミス」を防ぐ3つの方法

 

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参考サイト:

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