小切手や手形が不渡りになるとどうなる?不渡手形のその後も解説
もしも振り出された手形が期日になっても決済できない場合、残念ながら不渡りとなってしまいます。その場合、振出人や受取人はいったいどうなるのでしょうか。また、小切手にも同じように不渡りはあるのでしょうか。
そこで今回は、手形や小切手の不渡りについてご紹介します。
まずは「不渡り」をおさらい
不渡りとは、小切手や手形が支払期日を過ぎても決済できない状態を言います。不渡りには、形式の不備や期日の間違いといった「0号不渡り」、当座預金の残高不足などの「1号不渡り」、契約不履行や詐欺・偽造などの「2号不渡り」の3種類があります。
ちなみに「不渡り」とだけ言う場合は、通常「1号不渡り」のこと。なぜなら、3つの中で圧倒的に数が多いからです。
※関連記事:『不渡り|経理用語解説』
不渡りになるとどうなる?
もしも本当に不渡りになった場合、いったいどうなってしまうのでしょうか。振り出した側と受け取る側、それぞれについて見ていきましょう。
不渡りを発生させた会社(振出人)
万が一1号不渡りを出してしまった場合は、「不渡り処分」を受けて手形交換所によって「不渡り報告」に掲載され、すべての金融機関に不渡りの事実が通知されます。
いわば「今後、この会社と取引する場合は注意しましょう」という警告です。金融機関からの信用が大幅に下がるため、借入などが難しくなってしまいます。
さらに、1度目の不渡りから6ヶ月以内に2度目の不渡りを出してしまった場合は、「取引停止報告」に掲載されることになり、金融機関に通知されます。そして通知日から2年間、当座預金取引や融資ができなくなってしまうのです。
銀行取引停止処分によって、さらなる信用の低下や資金繰りの悪化を招いて経営の継続が難しくなるため、この状態を「事実上の倒産」と呼ぶことも。
不渡手形を発行された会社(受取人)
逆に、不渡手形を掴まされたほうはどうなるか…。実は手形は、不渡りになっても効力を失うわけではありません。ただ、実際払うお金がないという状況のため、回収するのは簡単ではないでしょう。
ですが、不渡手形で回収できない分は受取人の損失になってしまうため、少しでも回収に努める必要があります。不渡りが出た場合は、振出人と根気よく交渉を重ね、長期にわたる支払い計画を提示するなどの対応をする必要があるでしょう、
小切手にも不渡りはある?
すでに「小切手や手形が…」とお伝えしていることから、察しがついている方もいらっしゃると思いますが、もちろん小切手にも不渡りはあります。
小切手を振り出す際は、当座預金に記載した金額以上を入れておかなければなりませんが、実は振出自体は可能。つまり、お金が足りない状態で小切手を受け取った場合、現金化ができずに不渡りになってしまうのです。
あとは、「先日付小切手」を使った場合です。先日付小切手とは、振出日を先の日付にして発行する小切手のこと。約束手形に似ていますが、先日付小切手の日付には法的根拠がありません。
受取人が振出日を待たずに銀行に持って行った場合、金融機関は支払いを拒否できません。余裕を持って振出日を先の日付にしていたのに支払い要求をされ、資金が用意できていないという事態になり、不渡りになってしまうのです。
不渡りの不安を感じる前に対策を!
不渡手形・不渡小切手を出してしまうと、会社の信用が著しく落ち、その後の経営がさらに難しくなってしまいます。そうならないためには、不安を感じる前から健全な資金繰りを心がけていく必要があるのです。
経理に携わる方々は、経理・会計として会社の経営状況を把握し、不渡りのない健全な経営をサポートしていってくださいね。
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