「不渡り」|経理用語解説

半年間に2回出すと取引停止に!?「不渡り」

今回の経理用語は「不渡り(ふわたり)」。

不渡りとは、手形や小切手の支払いを支払銀行から拒絶されることを指し、「不渡り手形」とも呼ばれます。不渡りを半年間に2回出すと、銀行の当座取引停止処分となってしまい、事実上の倒産となってしまうのです。

不渡りの種類は3つ

・0号不渡り(振出人に関係のない不渡り)
形式不備、支払呈示期間を過ぎてしまった、振出期日がきていない

・1号不渡り(振出人の信用に関係する不渡り)
取引なし、当座預金の残高不足=資金不足 ※1号不渡りが一番多くなっています

・2号不渡り
契約不履行、偽造、詐取、盗難、紛失など

まず1号不渡りを出すと「不渡り処分」を受け、すべての金融機関に知らされます。そして6ヵ月以内に1号不渡りをもう一度出してしまうと、銀行取引停止処分となり、当座預金取引や貸出取引(融資)が2年間に渡ってできなくなってしまいます。さらに、上場企業であれば上場廃止となってしまいます。

「不渡り=倒産」ではないのですが、企業間取引の決済は通常、当座預金で行われるもの。ですから決済ができなくなってしまいます。そして、金融機関の融資を受けることも多い法人は融資を受けられなくなることで資金繰りが悪化し、信用も低下することで、事業運営が困難になってしまいます。そのため、「事実上の倒産」と言われてしまうのです。

経理用語ミニミニ豆知識
二度の不渡りで銀行の当座預金口座が使えなくなっても、普通預金口座は使えます。とはいえ多くの場合、普通預金口座もロックされてしまうようです。ですが言い換えれば、別の金融機関の普通預金で、自己資金が潤沢にあり、かつ取引先の信用も維持されているのであれば、「現金や掛けの取引で、事業存続はできる」というわけです。

会計上は黒字でも、今回ご紹介した「不渡りによる倒産」や、資金がないことによって引き起こされる「黒字倒産」などもありますので、ぜひ覚えておきましょう。

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