知っておきたい!派遣のお作法【残業が発生したらどうすればいい?】
自分に合った働き方ができるのは派遣の大きな特色ですが、ときには就業時間中に仕事が終わらずに残業が発生することもありますよね。
派遣社員が残業する場合の注意点について、知っておくべきポイントをまとめました。
派遣社員も残業した分の賃金はきちんと支払われる
労働基準法第32条 では「法定労働時間は1日8時間、1週40時間まで」と定められており、これは就業形態を問わずに適用されます。つまり、派遣社員にも残業代はきちんと支払われるということ。そして、ここでもう1つ頭に入れておきたいのが通称「36(サブロク)協定 」です。そもそも、法定労働時間を超えて派遣社員を働かせるためには、派遣元の派遣会社と派遣社員との間で時間外労働を可能とする労働基準法第36条の「時間外・休日労働に関する協定」(36協定)が締結されていなければなりません。雇用契約書の「時間外労働及び休日労働について」という項目に上限時間数と日数が記載 されていますので、一度確認しておきしょう。
法定労働時間を超えた場合は残業代が割増しになる
残業代といえば「割増し賃金が支払われる」というイメージをお持ちの方も多いかと思います。たしかに労働基準法第37条に「時間外労働 の場合は、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上、法定休日に労働させた場合は、通常の労働時間の賃金の計算額の3割5分以上の率で計算した割増賃金を払わなければならない」と記されています。ただし、契約した就業時間が法定労働時間よりも短い場合は、定時後に超過勤務しても割増しにならないケースもあるので、契約時に確認しておきましょう。
参考:「所定労働時間」と「法定労働時間」とは
●所定労働時間:就業規則や雇用契約書に記載されている勤務時間から休憩時間を引いた時間
●法定労働時間:労働基準法第32条に記載されている労働時間の限度(1日8時間、1週40時間まで)
残業が発生しそうなときは、まず派遣先に確認を
次に、派遣社員が残業をする場合のフローについてご説明します。まず、定時以降に残業が発生しそうだと判断した時点で、派遣先の指揮命令者の確認を取りましょう。口頭レベルでOKのケースもあれば、申請が必要なケースもあるなど、企業によって手続きは異なります。所定の労働時間を超えると必ず残業代は発生するので、必ず派遣先の許可を取る必要があります。自分一人の判断で残業をして事後報告するというのはNGですので、くれぐれも注意しましょう。
残業できない場合は、あらかじめNGであることを伝えておく
先述の通り、派遣先と派遣元の間に36協定が締結されており、就業契約書にも時間外労働有とが定められている場合、派遣先から時間外労働を命じられる可能性があり、それに対応する必要も出てくるということ。 社会人のマナーとしても、与えられた業務は責任を持って期限内に遂行したいものですよね。「残業をすると保育園のお迎えに間に合わなくなる」など、どうしても残業ができない場合は、必ず契約前に伝えておきましょう。
まとめ
所定労働時間と法定労働時間の違いなど、知識があやふやだったという方は、この機会に理解を深めておくのがおすすめです。残業代の計算方法や残業申請のフローなど、不明点があれば気軽に営業担当へ相談してくださいね。