仮想通貨の勘定科目って?
上手く扱うことで大きな利益が期待できるかもしれない仮想通貨は、今後取り扱う企業が増えるかもしれません。経理・会計担当者であれば、「もし会社が仮想通貨を購入したら、勘定科目は何になる?」と疑問がわくこともあるでしょう。そこで今回は、仮想通貨の仕訳の仕方についてご紹介します。
何の目的で仮想通貨を購入したかが重要なカギ
企業が仮想通貨を取り扱う場合、勘定科目が必要となるタイミングは「購入時」と「売却時」。そこでまずは「購入時」の処理から考えていきましょう。
仮想通貨を購入したら、基本的には資産への計上で問題ありません。悩みどころなのは、勘定科目です。というのも、ビットコインを筆頭とする仮想通貨は、法律的には通貨扱いされていないからです。
ここは新たに「仮想通貨」という勘定科目を作る方法もありますが、使用目的によって勘定科目を変えるという手もあります。
使用目的 | 勘定科目 |
---|---|
販売 | 商品 |
支払手段 | 預け金 |
トレーディング | トレーディング商品 |
投資 | 長期預け金、長期前払費用 |
仮想通貨を売却するときは区分に注意!
仮想通貨を売却するとき、利益が少額であれば「雑収入」などの勘定科目に入れると良いでしょう。ただ、金額が大きくなる場合も十分考えられますので、「仮想通貨売却損益」といった勘定科目を作ってしまうことをオススメします。
売却の際に注意しておくべきなのが、損益計算書の区分。基本的に購入した時の目的によって、以下のように区分されるでしょう。
購入時の目的 | 区分 |
---|---|
販売 | 売上高 |
支払手段 | 営業外費用、営業外収益 |
トレーディング | 売上高 |
投資 | 特別利益、特別損失 |
ここで注意しておきたいのが、仮想通貨で得た利益は「売上高」に含めて良いかどうか。
仮想通貨は価値の変動が非常に激しいので、価値が暴落した場合、売上高に含めてしまっていると営業利益を悪化させる可能性があることも、頭に入れておいてくださいね。
仮想通貨を交換するときの仕訳方法とは?
仮想通貨の勘定科目からは少し外れますが、仮想通貨を交換したときの注意点についても説明しておきます。
仮想通貨で物品を購入したり、何らかのサービスで支払いをした時には、処理が必要になります。この場合、基本的には「仮想通貨を売却した資金で物資を買ったりサービスの支払い をしたりした」という扱いになります。
例えば10,000円で購入して、12,000円にまで値上がりした仮想通貨で消耗品を購入した場合は、以下のような仕訳になります。
消耗品費:12,000円/仮想通貨:10,000円+仮想通貨売却利益:2,000円
仮想通貨を使用して別の仮想通貨を購入した場合も、上と同じような仕訳になるでしょう。購入時の値段と値上がり分の値段は、わけて考えるのがポイントです。
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