働き方

2017/10/17

最大1年間持ち越しOK!パソナ独自の「特別有給休暇」制度って?

著者: パソナ キャリアコーチ

最大1年間持ち越しOK!パソナ独自の「特別有給休暇」制度って?

「みんなの仕事Lab シゴ・ラボ」では、過去複数回にわたって派遣社員の有給休暇制度を取り上げてきましたが、今回お伝えしたいのはパソナの「特別有給休暇」について。これにより有給休暇を持ち越せる期間が、1ヶ月から1年間に延長されました。気になる新制度、くわしく解説していきます!

派遣社員の有給休暇について

まずは、派遣社員の有給休暇についてご説明しましょう。有給休暇は勤務開始日から6ヶ月継続して勤務すると、7ヶ月目から勤務日数に応じた所定の日数が付与されます。その後は1年間継続勤務するごとに、1日ずつ加算され、最高で6年半の継続勤務で上限の20日まで有給休暇を取得することができます。

有効期限は付与日から6か月の特別有給休暇制度とは

2017年10月1日からスタートしたパソナ独自の「特別有給休暇制度」では、契約終了後に未使用の年次有給休暇を最大1年間、特別有給休暇として持ち越すことが可能になりました。残った有給休暇は、パソナで次のお仕事が決まったときに「特別有給休暇」として上限10日間付与されます。

今までの年次有給休暇制度

パソナでのお仕事終了後、1ヶ月以内に新しいお仕事が決まらなければ年次有給休暇は消滅

新たに始まる「特別有給休暇」制度

パソナでのお仕事終了後、1年以内にパソナでお仕事が決まれば「特別有給休暇」として付与
・付与日:次のお仕事の契約開始日
・有効期間:付与月から6か月
・付与日数:未使用の年次有給休暇のうち上限10日

有休の持ち越し期間が1ヶ月から1年間に延長されることで、契約終了間際に有休取得のスケジューリングに頭を悩ませることも少なくなるかもしれませんね。

なお、「特別有給休暇」とは別に、通常の年次有給休暇も就業後6か月が経った時点で付与されるのでご安心ください。

他社でのお仕事を経てパソナで再就労する場合も有休は引き継がれる

従来は、お仕事が終了して1ヶ月以内にパソナで次の仕事を決めなければ、有休の残日数がゼロになってしまいました。これからは1ヶ月以上ブランクが空いても、そのまま有休を引き継ぐことができるので安心ですね。また、パソナでのお仕事終了後、他の派遣会社で仕事に就いた場合も有休を引き継ぐことができませんでしたが、新制度ならそこもクリア!パソナでのお仕事を経て別の派遣会社で働き、1年以内にパソナで再就労した場合は、有給休暇を引き継ぐことができるのです。

まとめ

派遣の良さは、なんといってもライフスタイルに合った働き方ができる多様性。今回の新制度によって、さらにお仕事選びの選択肢が増えるでしょう。新制度について不明な点があれば、お気軽にパソナの営業担当にご相談くださいね。

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