労働基準法の労働時間規制における「1日」の定義って?
時間が不規則な職種の場合、勤務時間外労働の「1日8時間」の1日とは、0時~24時なのか、出勤~24時間なのか分かりづらいですよね。例えば日勤が9時~18時、その後夜勤が22時~6時までの場合、どこからが残業で、また計算はどうすれば良いのか、判断が難しい所。
今回は、労働時間としての1日の定義や、労働時間のカウントの仕方などについてご紹介します。
労働基準法における「1日」の定義とは?
実は、労働基準法に「1日」の定義はありません。ですが、「定義はなくても基準は必要」ですので、“原則として” 午前0時から午後12時までを1日としています。
とはいえ、もしも残業が長引いてしまい午後12時を越えてしまったからといって、2日に勤務日が分かれる訳ではありません。勤務を始業した日の労働時間として、きっちりカウントされます。
例えば、10日の午後10時から11日の午前10時まで働いた場合は、10日に12時間働いたという計算になります。
これは休憩時間の長さにも関わってくるから、しっかり理解しておきましょう
「1週間」の定義とは?
ちなみに「1週間」についても、労働基準法で明確な定義はありません。
企業の就業規則で特に定めがない場合は、原則「日曜日から土曜日」までを区切って1週間とされています。
もちろん、就業規則で「1週間は月曜日から日曜日」と定められている場合は、そちらが優先されますので覚えておきましょう。
日勤と夜勤が同日になった場合はどうする?
ケース①:日勤+夜勤
1月10日 午前7時~午後13時までの日勤
1月10日 午後10時~1月11日午前6時までの夜勤に入った場合
日勤と夜勤が被ってしまった場合は、どちらもその日の労働時間としてカウントされることになります。
ケース①の場合、すでに日勤で8時間労働をしていますので、夜勤の8時間労働はすべて残業時間として計算されることになり、企業側には時間外手当を支払う義務が発生します。
もちろん、深夜勤務の時間帯はそれにプラスして割増賃金が支払われることになります。
ケース②:夜勤+日勤
1月10日 午後10時から11日の午前6時まで夜勤
1月11日 午前9時から午後5時まで日勤に入った場合
夜勤のあとで日勤に入った場合は、カウントが異なるため注意が必要です。夜勤は10日分として、日勤は11日分として別々にカウントされることになります。
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