知らないままでは損をする!?税金のイロハ【派遣社員編】
正社員として働く場合、月々の給与から天引きされる税といえば「所得税」と「住民税」ですよね。では、派遣社員の場合はどうでしょう。「同じじゃないの?」と思ったあなた、一度給与明細をチェックしてみてください。今回は、派遣社員として働く際に押さえておきたい税金のお話です。
派遣社員の税金天引きについて
まず所得税については、派遣社員も正社員と同じく雇用主(派遣会社)で納税されます。仕組みとしては、1月1日から12月31日までの所得を予想 したものから税額が算出され、それを12で割った金額が毎月の給与から徴収されています。一方、住民税は個人で納付する「普通徴収」が一般的です。派遣会社によっては 住民税も特別徴収(給与から天引き)にしているところもあるので、気になる方は派遣元に確認しましょう。
住民税を個人で納付する方法
住民税が普通徴収の場合は、まず派遣会社からあなたの住んでいる市区町村へ前年の所得金額が連絡され、税額が決まった後に役所から「納税通知書」が送付されます。自宅に届いた納税通知書をもとに、役所または指定の金融機関などで納付します。最近は、コンビニエンスストアでも手軽に納付することができますよね。ちなみに、納付は「一括納付」か、4回に分ける「分割納付」を選ぶことができます。
派遣社員の住民税が天引きされない理由
所得税は給与天引きで、住民税は翌年の後払い。なぜどちらも一括で徴収されないのでしょうか。それは、住民税の額は、前年の1月から12月までの1年分の所得(1年間の給与の額とその他の収入の額)によって決まるからです。派遣社員の場合、人によってはお仕事をしない期間があったり、メインのお仕事以外にもダブルワークをしていたりと、さまざまな働き方ができるため、正社員のように特別徴収するのがむずかしいのです。
まとめ
派遣社員は住民税が普通徴収ということを知らずに、納税通知書が届いて大あわて!中にはそんなケース もあるようです。正社員から派遣社員にキャリアチェンジした場合など、意外に見落としがちな部分であるため「住民税は翌年に自分で納付する」ということを頭の隅に置いておきましょう。もし不安に思うことがあれば、営業担当に相談してくださいね。