今さら聞けない!派遣社員の「社会保険」について
派遣社員として働くうえで気になるのが、社会保険の加入可否について。
正社員など他の雇用形態と比べて、加入に関する違いはあるのでしょうか。
「派遣社員も全員加入できるのかな?」「そもそも社会保険ってよくわからない」という方は、この機会に基本からおさらいしておきましょう!
そもそも社会保険とは?
まず社会保険とは 、失業・労働災害・介護といったさまざまな人生のリスクに備えて、あらかじめ保険料を出し合って生活を保障するための公的な保険制度です。
社会保険の財源は、国や地方自治体などが一部負担しているものの、主に加入者や事業主が払う保険料が中心となっています。日本では、次の5種類の社会保険制度をまとめて「社会保険 」と呼んでいます。
健康保険
病気やけが、出産や死亡といった事態に備える医療保険制度
厚生年金保険
経済状況などにかかわらず、安心・自立した老後を暮らすための制度
介護保険
今後増加が見込まれる介護費用を国民全体でまかなうための保険制度
雇用保険
失業した場合、再就職までの一定期間給付が受けられる制度
労働者災害補償保険(労災)
業務上または通勤途中でけが・病気・事故に遭った場合の補償制度
条件を満たせば派遣社員も加入できます
社会保険と民間保険の大きな違いは、加入義務が法律によって定められているかどうか。条件を満たしていれば派遣社員も社会保険に加入することとなります。パソナにおける、それぞれの加入要件 は以下の通りです。
健康保険・厚生年金保険・介護保険の加入要件
「契約期間が1週間で30時間以上」
契約期間が2ヶ月と1日以上の場合は、契約初日より加入対象となります。もし、当初の契約が加入要件を満たさない短期間であっても、契約延長された場合は、延長開始日より加入対象となります。2016年10月1日より「契約期間が1週間で20時間以上かつ月額88,000円以上」と、加入対象が拡大となりました。
※介護保険は、満40歳以上65歳未満(誕生日前日から加入)が対象となります。
雇用保険の加入要件
「契約期間が1週間で20時間以上」
契約期間が31日以上継続する見込みのある契約が条件であるものの、当初の契約期間がそれに満たなくても契約継続の可能性があれば加入対象となります。
労働者災害補償保険の加入要件
契約期間に関わらず就業開始時点から自動的に適用されます。
契約が連続していない期間はどうなるの?
それぞれの加入要件はわかったものの、次の契約までの待機期間が発生してしまったときはどうなるのか。気になりますよね。社会保険は 、雇用主である派遣会社が手続きを行います。そのため、契約と契約の間に1ヶ月ほど期間が空いた場合でも、派遣会社を変えない限り、社会保険は継続扱いとなるケースが多いようです。詳しくは、各派遣会社に確認してくださいね。
まとめ
保険の種類によって細かく加入要件が異なるため、少し複雑に感じるかもしれませんね。自分がどのケースに当てはまるか気になる場合は、MYPAGE から問い合わせるか、営業担当へご相談ください。