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2017/03/17

経費にできる「租税公課」って何のこと?

著者: パソナ キャリアコーチ(経理担当)

経費にできる「租税公課」って何のこと?

経理になって間もない頃は、知らない単語に出会うたび上司に質問したり、自身で調べたりと、仕事がスムーズに進まない場面も多いでしょう。

そのような中、経理として初めての決算に備えるため損益計算書(P/L)をながめていると、「経費」の中に「租税公課」という項目が…。これはいったい何の費用なのか、みなさんはピンときますか? 今回は、経理用語「租税公課」についてご紹介します。

「経費として落とせる税金など」のこと

租税公課とは、「租税」と「公課」をひとくくりにした言葉で、損益計算書上では「販売費及び一般管理費」の部に計上される勘定科目です。

「租税」は国や地方公共団体が徴収する税金を、「公課」は国や地方公共団体などへ支払う会費などのことを指します。

つまり租税公課とは、必要経費として認められている税金・公的負担金などになります。

租税公課に該当する税金・公的負担金とは

では具体的に、どのような税金・公的負担金が租税公課に該当するのかを見ていきましょう。

租税

・印紙税
・登録免許税
・固定資産税
・都市計画税
・事業税
・不動産取得税
・自動車税
・各種間接税
・申告期限の延長に伴う利子税及び延滞税 など

公課

・印鑑証明書の発行手数料
・住民票の発行手数料
・その他公共サービスの手数料
・地方公共団体などへの会費や組合費、交付金 など

租税公課に該当しない税金・公的負担金

対して、租税公課に該当しないものもあります。該当しない理由と併せて理解しておくと、覚えやすいですよ。

法人税、都道府県民税、市町村民税

所得に対して支払う税金ですので、当然経費には該当しません。

加算税・加算金、延滞税・延滞金、過怠税

ルール通りに税金を支払っていないことに対して課される税金ですので、こちらも経費には該当しません。

罰金・過料

たとえば、交通違反を犯したときの罰金などが該当します。上と同じく、罰金を経費にできるほど世の中は甘くありません!

法人税額から控除する所得税、外国法人税

法人税額から控除した上に、さらに経費にまで計上することはできません。

 

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