中途採用者の給与の日割計算方法とは?決まったルールはある?
経理職のみなさんは、中途採用の方の給与(月給)の日割計算のやり方をご存知ですか?
とあるA社では、中途入社した社員の給与を日割で計算する際、給与を30で割り、在籍日数で掛けているそうです。
一方のB社では、営業日数で割り、実働日数で掛けているそうです。しかもA社のやり方について、土日も労働日に含んでいることになるし、時給も安く計算されてしまうと主張します。
ではいったいどちらのやり方が正しいのでしょうか?今回は、給与の日割計算方法についてご紹介します。
明確な取り決めはなし!規定でしっかり決めておくことが大切
実は、労働基準法などの法律において、「給料を日割計算しなさい」ということは決められていません。そのため、会社ごとの就業規則や給与規定などでルールを決めておけば、基本的には問題がないと言えます。
ですから、前出のA社のやり方もB社のやり方も、どちらも間違いではありません。
規定を定めていない、ということが問題に
給与の日割計算について、法律では特にルールが定められていません。裏を返せば、「規定を定めないまま、給料を日割する」ということ自体が問題となります。
「その月のうちに就業していない日がある場合、○○というルールで給料を日割計算にします」と定め、就業規則や給与規定に明記しておくことが大切です。
一般的な給与の日割ルール
なお、多くの企業では、この3つの算出方法のうち、何れかが使われています。
1.暦日基準
(給与)÷(その月の日数)×(所属日数)
2.所定労働日基準
(給与)÷(その月の所定労働日数)×(実働日数)
3.月平均の所定労働日基準
(給与)÷(月平均の所定労働日数)×(実働日数)
*(月平均の所定労働日数)=(年間の所定労働日数)÷12
つまり、「一律30で割る」というやり方でも問題はなく、前出のA社のやり方も間違いではないのです。
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