「雑益」|経理用語解説
大事ではないけれど、計上はしておくべき収入「雑益」
今回の経理用語は「雑益(ざつえき)」。
雑収入(ざつしゅうにゅう)とも呼ばれる雑益は、営業外収益(企業の営業活動以外から経常的に生じる収益)における「その他」の収入を一括して処理するための勘定科目です。具体的には、「他のいずれの勘定科目にも該当しない収益」もしくは「独立の科目にするほど金額的に重要でない少額な収益」が該当します。
雑益として会計処理されるものには、現金過不足、税金の還付加算金、保険金受取額、損害賠償受取額、原因不明の差額金、祝儀などがあります。雑益として計上する範囲は会社によって大きく異なりますが、各種財務諸表における分類や区分表示などのルールが定められている財務諸表等規則では、「営業外収益の10%を基準とし、1項目でこれを超えるものは独立科目とする」とされているので覚えておきましょう。
経理用語ミニミニ豆知識 | ||||||||||||
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雑益に関する仕訳は、経理・会計系資格試験の登竜門としておなじみの「日商簿記3級」で出題されます。試験では「現金過不足」とセットで問われることが多いので、簿記3級を受ける方は問題集などで慣れておくようにしましょう。
たとえば、「現金過不足で処理されていた8,000円のうち、5,000円が受取手数料の記載漏れであることが分かった」という場合の仕訳は以下のようになります。期末になっても現金過不足の原因が分からない場合は、雑益(または雑損)に振り替えます。
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経理は不明瞭なお金の動きを雑に扱わず、「雑益」としてきちんと処理することが重要です。