悩み・質問

2014/10/31

誕生日の祝い金は福利厚生費でOK?

著者: パソナ キャリアコーチ(経理担当)

誕生日の祝い金は福利厚生費でOK?

経理を担当している方は、業務上で勘定科目の仕訳に迷うことも多いと思います。

たとえば、会社から社員へ誕生日の祝い金を検討している場合、何で仕訳すべきなのでしょうか。福利厚生費だと思って計上していたところ、ちょっとした審査に発展してしまった一例と共に、福利厚生費の仕訳についてご紹介しましょう。

「誕生祝い金」は福利厚生費で処理できない?!

ある企業が毎年、すべての社員に対して誕生月に「誕生祝い金」なるお金を給与とは別で支給していました。そして、そのお金を「福利厚生費」として損金計上していたところ、税務署がそのお金は「給与所得」だと認定したのです。

しかし企業側は、「誕生祝い金」は課税しなくても差し支えない「結婚祝い金」と同じなのではないかとして、国税不服審判所*に審査請求しました。
*国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行なう(国税通則法(昭和37年4月2日法律第66号)第78条第1項)機関

結果は…「誕生祝い金」は支給形態が一般的な慣習として広く行われているとは言えないとして、「給与所得にあたる」という、税務署と同じ判断で決着。「福利厚生費」として経費処理していた企業の主張をしりぞけたのです。

ケーキや花束にも要注意!

この判断のポイントは、「一般的な慣習として広く行われている」かどうか。

「誕生祝い金」が「結婚祝い金」ともっとも異なる点は、社員が雇用されている限り、毎年必ずこのお金が発生することが決まっていることです。つまり、この支払形態が一般的でないと判断されたわけです。

「それならば、ケーキや花束などをあげるなら大丈夫でしょう?」という声があがるかもしれません。しかしこれも「現物支給」とされる恐れがあるので、福利厚生費として計上するのは難しいかもしれません。

 

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参考サイト:

 

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