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2018/01/05

新年会で発生する費用の勘定科目は?

著者: パソナ キャリアコーチ(経理担当)

新年会で発生する費用の勘定科目は?

会社で新年会を行うことになった場合、発生する費用をどう処理すれば良いか、また、勘定科目は何になるのかをご存知ですか?

今回は「新年会」そして「忘年会」の勘定科目について、注目すべきポイントと共に説明します。

大事なポイントは「誰」と「どんな」飲み会にするか

新年会に限らず、飲み会というのは「誰」と「どんな」目的で行うかによって勘定科目が異なります。

多くの場合、「福利厚生費」「接待交際費」「会議費」のいずれかに当てはまる場合がほとんど。そこで、この3項目に計上できる飲み会のケースをご紹介しましょう。

従業員全員が対象となる飲み会は「福利厚生費」

福利厚生費とは、「全従業員に平等に支払われる、給与や交際費以外の費用」を指し、社員旅行や運動会などがここに当てはまります。

特徴は、計上できる額に限度がないこと。ですから、一人あたりの金額が大きくなる社員旅行でも、一定の条件を満たせば福利厚生費に該当します。

もしも会社の従業員全員が新年会の対象なら、かかる費用は福利厚生費として扱うことができ、基本的に全額経費として処理が可能。

ただし、常識を外れた金額ですと、問題が発生するかもしれないのでご注意ください。

「接待交際費」は社内のイベントにも適用できる

「接待交際費」と聞くと、取引先などの接待を行う場合のみ計上できるものと考えるかもしれませんが、接待交際費は社内のイベントであっても「接待交際費」として経費処理で使用できます。

よって、従業員全員が参加しない新年会は「接待交際費」として処理されることが多いようです。

注意しておきたい点ですが、接待交際費には金額制限が設けられています。2014年の改定で、「すべての交際費の50%」に変更されました。いくら新年会のための費用だといっても、50%までしか経費としては計上ができませんのでご注意を!

新年会は「会議費」として計上できる場合もある

珍しいケースではありますが、新年会を「会議費」として計上できることも。条件として「あくまで仕事の延長である」という点が挙げられます。

普段仕事で使用しているような場所で、一般的な昼食相当の金額が発生する新年会であれば、会議費として認められます。

会社それぞれのルールが存在する場合もある

ここまで一般的な新年会の費用の計上方法について紹介してきましたが、会社それぞれで独自のルールを設けているところもあります。まずは上司などに確認してみることがオススメです。

 

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