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2018/02/16

【決算前の節税対策】購入できる備品っていったい何があるの?

著者: パソナ キャリアコーチ(経理担当)

【決算前の節税対策】購入できる備品っていったい何があるの?

決算といえば、経理職に就く方にとっては毎年恒例の一大イベント。その決算を前に、もしも上司から節税対策をして欲しいと指示があった場合、どのような対策が効果的なのでしょうか。

いくつか考えられる節税対策の中から、今回は「30万円未満の備品購入」という方法について掘り下げてみましょう。

30万円未満の備品購入の検討

事業年度末の資本金が1億円以下の会社であれば、30万円未満の備品を購入した場合、事業年度合計額は300万円が上限ですが、減価償却資産として損金への計上が可能になります。

これは「少額減価売却資産 」の特例制度のおかげですが、30万円以上のものを購入する場合、単年ですべてを経費にできなくなってしまうので注意が必要です。

ちなみに、この30万円という金額は、基本的に単品の金額として考えてOK。たとえば応接セットのような机や椅子は、組でないと機能しないので、それぞれの値段で計算するのではなく、セットで30万円以下であることが求められます。これは別日に買った場合でも、セットで計算する必要があるので注意しましょう。

また、「今のうちに備品の購入を急ごう」「予備のパソコンを1台買っておこう」と考えることがありますが、その年や事業年度に使う予定のないものまで購入しておくのは考えもの。

決算時点で未使用の固定資産は、事業で使用していないことになりますので、減価償却資産には当てはまらないからです。

万が一、税務調査が入って調べられた場合、経費として認めてもらえなくなる可能性がありますし、不要な備品の購入は会社の力を落としてしまうことにも!くれぐれも衝動買いには注意をしましょう。

30万円未満の備品リストとは?

30万円未満の備品リストとして考えられるのは、減価償却ができる資産に限られます。たとえば、パソコンやプリンター、営業用のスマホなどが該当します。

会社で飼っている動物や、飾ってある植物も資産の一部。他にも、減価償却資産には何かの権利やソフトウェアといった、目に見えないものも含まれます。

一方で、減価償却ができない資産も。いくら節税対策だからといっても、事業に関係のない物まで購入するのは控えましょう。

 

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