【勘定科目】予防接種費用を会社が負担……どう処理する?

今週の相談
このたび、インフルエンザの予防接種を受けた従業員全員に補助金として一人当たり1,000円を支給することになりました。この会計処理をする場合、勘定科目は「給与」と「福利厚生費」のどちらを使うべきでしょうか? また、給与の場合は所得税の課税対象、福利厚生費の場合は消費税の課税対象になるのでしょうか? アドバイスお願いいたします。
千葉県 チャボ(25歳)
福利厚生費で……OKだ!
ゴボウでスマッシュか……なかなか難しそうだ!でも俺は諦めないぞ!これまでだって、どんな困難にも立ち向かってきたんだからな!今回だって、気合いでゴボウでスマッシュを決めてみせ――えっ!?「ゴボウでスマッシュ」じゃなくて、「予防接種」の話だって!?それを早く言ってくれ!恥ずかスマーッシュ!
予防接種費用の勘定科目は?
会社としては日々の業務を円滑に進めていく必要があり、そのためには従業員の健康管理も必要になってくる!とくにインフルエンザは、影響が大きいから予防接種を従業員に受けさせる会社も多いよな!この予防接種の費用を会社が負担する場合、一般的には必要経費にできる!
そして、勘定科目を何にするかだが……結論から言うと、勘定科目は「福利厚生費」でいいぞ!
「予防接種費用」はどんな扱い?
個人が負担すべきお金を会社が負担した場合、通常は「給与」になり、原則として所得税が課税されるよな!今回のように1,000円を支給する場合はもちろんだが、無償または通常より安い金額で予防接種を受けられるようにした場合は「現物給与」となるから、補助した1,000円はいつもの給与額に上乗せされて所得税が計算されることになる!
……だが、国税庁が公表している「所得税基本通達」には、以下のような規定がある!
当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない
引用元:国税庁(所得税基本通達)
要は、さほど高額でなく、かつ従業員全員を対象にしている(希望者全員が受けられる)場合であれば、経済的利益の供与に当たるお金も給与ではなく福利厚生費にでき、所得税は課税されないんだ!
予防接種費用の消費税は?
ここで気になるのは、やはり消費税だよな!ズバリ、予防接種費用としての福利厚生費は、課税仕入れになる!消費税法では、「療養、医療、施設療養に係るもの」は非課税取引となるが、予防接種はあくまで「予防」で、医療には該当しない!したがって、消費税の課税対象になるというわけだな!
経理・会計が従業員の健康の一端を担っている(かも)!
インフルエンザの予防接種費用を補助しているなんて……俺は青春だと思うな~!だって、そうだろう!経理・会計だって、だいぶ間接的にではあるが、従業員の健康の一端を担っているかもしれないんだからな!なんだか熱いパッションがたぎってくるよな~!
そういう意味では、経理ってのは会社を動かすあらゆるものが集約されてくるところだとも言える!君も一人の経理として、一つひとつの勘定科目に秘められた青春を、ぜひ思う存分謳歌してほしい!というわけで、今回はここまで!君の悩みに……スマーッシュ!
「熱血経理SHOZOのお悩み相談室」では、君たちからの熱い質問を待っているぞ!経理・会計・財務のことなら、どんな質問でも打ち込んでこい!そうだ、もっと声を出せ!スマーッシュ!