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2016/04/28

信用状発行銀行に不安のあるときに発行する「確認信用状」

著者: パソナ キャリアコーチ(貿易担当)

信用状発行銀行に不安のあるときに発行する「確認信用状」

貿易取引において利用されるL/C(Letter of Credit/エルシー/信用状)には、いくつかのバリエーションがあります。その中から今回は「確認信用状(Confirmed L/C)」をピックアップし、詳しくご紹介します。

第三者に信用を補完してもらう「確認信用状(Confirmed L/C)」

L/Cは、輸入者が輸入地の銀行に発行を依頼して開設されるもので、このL/C発行銀行(開設銀行)が輸出者への支払いを保証したものです。

ですが、そもそもL/C発行銀行の信用度が低い場合や、輸入国の経済事情などから外貨送金に不安がある場合には、発行銀行とは別に、国際的に信用度の高い銀行(第三国や輸出地の一流銀行)に信用を補完してもらうこともあります。

この、第三者の銀行にL/Cの代金支払いを確約してもらって発行するのが「確認信用状」です。そして、この代金支払いを確約した第三者の銀行を「確認銀行(Confirming bank)」と呼んでいます。

「確認銀行」は確認を行った時点で発行銀行と同等の義務を負い、万一L/C発行銀行の決済が行われなかった場合には、代わりに決済を行うことになります。

輸出者が「信用状(L/C)」取引するときに気をつけるべきこと

次に、輸出者がL/C取引を行う場合、注意すべきことについてご紹介します。

L/Cは輸入地の銀行が商品代金の支払いを保証してくれるものですが、最終的に輸出者が支払いを受け取るのは、L/C記載条件と合致した船積書類と為替手形を提示してからになります。

しかし日本の銀行は、L/Cなら無条件に為替手形の買取りに応じることはなく、L/C発行銀行によっては手形の買取りを拒否するケースもあるので、注意が必要です。

特に、開発途上国の輸入者と契約するときには、取引条件を交渉する際に、あらかじめL/C発行銀行について、輸出者の取引銀行(買取銀行)にL/Cの買取りができるかどうか相談しておきましょう。

その際、そのL/C発行銀行では手形が買取りされないことがわかったら、輸入者に対し、信用度の高い銀行が支払いを確約した「確認信用状」を条件に交渉を進め、売買契約を交わすという方法をとります。

ただ、確認信用状はL/C発行とは別に費用がかかるため、輸入者・輸出者のどちらが負担するかなど話し合いが必要になります。

 

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参考サイト

 

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