「破産更生債権」|経理用語解説

1年以内に回収の見込みがない債権は「破産更生債権」

今回の経理用語は「破産更生債権(はさんこうせいさいけん)」。

破産更生債権は、経営破綻もしくは実質的に経営破綻状態に陥っている会社に対する債権、およびこれらを管理するための勘定科目のことです。債権のなかでも、1年以内に回収されないことが明らかなものが破産更生債権に該当し、「破産債権」「更生債権」「再生債権」といったものがあります。

例えば、「取引先が民事再生手続きを申請して受理されたので、設備費100万円が当期内に回収できなくなった」といったケースがあります。破産更生債権として処理する不良債権の具体例には、民事再生法の適用を受けた債権、法的手続きが開始されている債権、手形交換所から取引停止処分を受けた不渡手形などがあります。

経理用語ミニミニ豆知識
破産更生債権を会計処理するにあたって覚えておきたいのが、一年基準(ワン・イヤー・ルール)という原則です。この一年基準は、貸借対照表において固定資産か流動資産かをどう区分するか判断するためのルールの一つ。企業の主たる目的以外の取引によって発生した資産・負債は、決算日の翌日から数えて1年以内に期限が来るものを「流動」、それ以外を「固定」とすることになっています。

通常、売掛金や受取手形といった営業債権は「流動資産」として処理されますが、不良債権化してしまった場合には貸倒引当金(回収不能な債権の見込額)を計上することによって生じる引当金を算定し、「固定資産」として会計処理しなければなりません。1年以上現金化されずに長期にわたり使用される「固定資産」として処理するので、貸借対照表(B/S)では「投資その他の資産」の部に記載します。

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