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2017/04/27

「アンダーバリュー(Under Value)」という貿易の不正取引のこと

著者: パソナ キャリアコーチ(貿易担当)

「アンダーバリュー(Under Value)」という貿易の不正取引のこと

今回は、2回にわたって「アンダーバリュー」という貿易の不正取引についてご紹介します。正しい知識を習得することで不正取引は防げるうえ、貿易に携わっている方ならぜひ覚えておいて欲しい内容です。

インボイスの単価・金額を実際より低くして通関させる「アンダーバリュー」は法律違反!

「アンダーバリュー(Under Value)」とは、輸入時に実際の取引価格よりも申告価格を低くして、関税や消費税などの税金を安く抑えようとする不正取引のこと。

関税や消費税は、申告価格に対して課せられるものです。そのため、仮に売買契約では商品Aの単価を5ドル、商品Bの単価を7ドルで契約し、実際に輸入者は輸出者に対してその金額を支払うにもかかわらず、輸出者のインボイスには商品Aは3ドル、商品Bは5ドルと記載してあれば(輸入申告すれば)、差額である2ドルには関税や消費税がかかりません。

ただ、これは誰が見ても明らかな虚偽申告ですし、脱税になってしまいます。

実際、日本ではこれほどあからさま虚偽申告をする会社はほとんどありませんが、貿易取引は商慣習の異なる国との取引なので、時には輸出者の国ではまかり通ってしまっている「アンダーバリュー」のインボイスが送られてくる可能性もあります。

輸入者が、インボイスの記載価格が実際の取引価格よりも低いと気づかずに申告してしまった場合でも、それは虚偽申告になり、税関に見つかれば過少申告として加算税が課されたり、税関に目を付けられたりすることになります。

※申告後に「アンダーバリュー」に気づいた場合、すぐに修正申告を行いましょう。

また逆に、自社が輸出者で海外の輸入者から「アンダーバリューのインボイスを発行して欲しい」と言われる可能性もあります。しかし、「アンダーバリュー」はどの国でも不正取引にあたるので、きっぱりと断ることが大切です。

仮に「アンダーバリュー」のインボイスを発行して、自国や相手国の税関に見つかれば、ブラックリストやグレイリストに入れられることは必至で、今後の貿易取引に支障が出てしまいます。

こうした事態を避けるためにも、「売買契約の価格とインボイスの価格はきっちりと合わせ、正しい申告をする」「相手にも申告させる」ことを徹底しましょう。

「アンダーバリュー」がどういうものか、ご理解いただけましたでしょうか。今回は「アンダーバリュー」の基礎知識についてお話しましたが、次回は「こんなケースでもアンダーバリューにあたる」という事例をご紹介したいと思います。

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