働き方

2014/12/12

賞与を「特別手当」にして社会保険料を節約!?

著者: パソナ キャリアコーチ(経理担当)

賞与を「特別手当」にして社会保険料を節約!?

イレギュラーに行われたプロジェクトへ協力してくれた社員に報酬を支払う場合、どのような名目にすれば良いかをご存知ですか?

このケースのような労働の対価は、ズバリ「賞与」です。仮に「特別手当」など他の名目に変更しても、社会保険料の対象になります。今回はその理由と、社会保険料における賞与について解説します。

社会保険料における賞与とは?

社会保険料において、賞与は次のように定義されています。

賞与とは、賃金・給料・俸給・手当・賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3ヵ月を超える期間ごとに受けるものを言う

年3回以下のペースで、労働の対償として受け取るものが「賞与」にあたります。今回のケースですと、“イレギュラーなプロジェクト”という労働への対償ですから、当然賞与と見なされます。

もし社内で「特別手当」と呼んでいたとしても、公には認められないので、社会保険料の対象になります。

社会保険料の対象にならない手当にはどんなものがあるの?

社会保険料の対象にならない手当には、次のようなものがあります。

見舞金、慶弔金、健康保険の傷病手当金、出張旅費、大入袋など

意外かもしれませんが、大入袋は対象外となります。大入袋とは、業績が良かった場合に社員全員に一律の額で支給するものですが、「発生が不定期であること」「中身が高額ではなく、縁起物なので極めて恩恵的要素が強いこと」から、社会保険料の対象からは外されています。

今回のケースですと、支給される人員が限られている上に額も大きいことが予想されますので、社会通念上「大入袋」とみなされないでしょう。

 

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